学校法人上智学院寄附行為
学校法人上智学院寄附行為
- 制定
- 昭和26年2月23日
- 改正
-
昭和40年11月18日
昭和51年10月25日
昭和55年4月1日
昭和58年7月22日
平成5年2月10日
平成11年3月31日
平成17年3月31日
平成18年4月1日
平成21年4月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成26年6月30日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年2月7日 -
昭和48年1月27日
昭和52年3月22日
昭和57年2月19日
昭和62年4月1日
平成8年12月19日
平成17年2月21日
平成17年4月1日
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成23年10月3日
平成24年6月6日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
令和5年1月10日
令和5年4月1日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、私立学校法により設立し、学校法人上智学院と称する。
(事務所の所在地)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区紀尾井町7番1号に置く。
第2章 目的
(目的)
第3条 教育基本法及び学校教育法にしたがい、カトリックの伝統と設立母体である日本カトリックイエズス会の掲げる理念を建学の土台として、「他者のために、他者とともに(For Others, With Others)」生きる人を育成するという教育精神をもって学校教育にあたることを目的とする。
(設置する学校等)
第4条 この法人が前条に規定する目的を達成するために設置する学校は、次に掲げるものとする。
- 上智大学 大学院
- 神学研究科、哲学研究科、文学研究科、実践宗教学研究科、総合人間科学研究科、法学研究科、経済学研究科、言語科学研究科、グローバル・スタディーズ研究科、理工学研究科、地球環境学研究科、応用データサイエンス学位プログラム
- 神学部
- 神学科
- 文学部
- 哲学科、史学科、国文学科、英文学科、ドイツ文学科、フランス文学科、新聞学科
- 総合人間科学部
- 教育学科、心理学科、社会学科、社会福祉学科、看護学科
- 法学部
- 法律学科、国際関係法学科、地球環境法学科
- 経済学部
- 経済学科、経営学科
- 外国語学部
- 英語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、イスパニア語学科、ロシア語学科、ポルトガル語学科
- 総合グローバル学部
- 総合グローバル学科
- 国際教養学部
- 国際教養学科
- 理工学部
- 物質生命理工学科、機能創造理工学科、情報理工学科
- 上智大学短期大学部
- 英語科
- 栄光学園高等学校
- 全日制課程 普通科
- 六甲学院高等学校
- 全日制課程 普通科
- 広島学院高等学校
- 全日制課程 普通科
- 上智福岡高等学校
- 全日制課程 普通科
- 栄光学園中学校
- 六甲学院中学校
- 広島学院中学校
- 上智福岡中学校
第3章 役員
(役員)
第5条 この法人の役員の定数は、次のとおりとする。
- (1)理事 13人以上15人以内
- (2)監事 2人以上4人以内
(理事の選任)
第6条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
- (1)日本カトリックイエズス会が推薦し理事会において承認した者 2人
- (2)上智大学長
- (3)上智大学短期大学部学長
- (4)この法人の設置する中学校及び高等学校の校長のうちから理事会において選任した者 2人
- (5)評議員のうちから理事会において選任した者 1人以上4人以内
- (6)この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢25年以上のもののうちから理事会において選任した者 1人
- (7)前各号に規定する者のほか、この法人に関係ある学識経験者のうちから理事会において選任した者 1人以上4人以内
- (8)この法人の職員として、理事を補佐する職務又は事務局を統括する職務の経験を有する者のうちから理事会において選任した者 1人
2 前項第2号、第3号、第4号及び第5号に規定する理事は、当該学長、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
3 第1項第5号又は第7号に規定する理事には、その選任の際現にこの法人の役員、この法人の設置する学校の長又は教職員でない者(以下この条において「外部理事」という。)を複数含むものとする。
4 外部理事が再任される場合の前項の規定の適用については、外部理事としてみなす。
(理事長)
第7条 理事のうち1人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
(監事の選任)
第8条 監事は、この法人の理事、この法人の設置する学校の長、教職員、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって、理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
2 前項の選任にあたっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
(任期)
第9条 役員(第6条第1項第2号、第3号及び第4号の規定により、理事となる者を除く<以下この条において同じ>。)の任期は、4年とする。ただし、欠員が生じた場合に補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、その任期満了の後でも後任者が選任されるまでは、なおその職務(理事長又は担当理事にあっては、その職務を含む。)を行う。
(役員の解任及び退任)
第10条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の3分の2以上出席した理事会において、理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
- (1)法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
- (2)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
- (3)職務上の義務に著しく違反したとき。
- (4)役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 役員は次の事由によって退任する。
- (1)任期の満了
- (2)辞任
- (3)死亡
- (4)私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
(理事長の職務)
第11条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
(理事の代表権の制限)
第12条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
(理事長の職務の代理及び代行)
第13条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が、理事会の承認を得た上で、あらかじめ指名した他の理事が、順次に理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行う。
(忠実義務)
第14条 理事は、法令及びこの寄附行為を遵守し、この法人のために忠実にその職務を行わなければならない。
(監事の職務)
第15条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
- (1)この法人の業務を監査すること。
- (2)この法人の財産の状況を監査すること。
- (3)この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
- (4)この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2か月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
- (5)第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
- (6)前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
- (7)この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
2 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(役員の責任免除)
第15条の2 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償する責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
(責任限定契約)
第15条の3 理事(理事長、担当理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の教職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金10万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い金額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
(役員の報酬)
第15条の4 役員に対して、別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)として支給することができる。
(理事会)
第16条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が召集する。
4 理事長は、理事総数の過半数から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。
5 理事長が前項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
6 理事会を招集するには、各理事及び監事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
7 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
8 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、第17条第2項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
9 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 理事会の議長は、理事長とする。
11 第15条第2項及び本条第5項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
12 この法人が設置する学校の円滑な運営を図るため、理事会のもとに、次に掲げる常務会を置き、それぞれ常務会は当該各号に掲げる学校に関し、理事会で決定された業務を執行するとともに、学校の運営に関する重要事項を理事会に提案する。
- (1)高等教育常務会 上智大学及び上智大学短期大学部
- (2)中等教育常務会 栄光学園高等学校、栄光学園中学校、六甲学院高等学校、六甲学院中学校、広島学院高等学校、広島学院中学校、上智福岡高等学校及び上智福岡中学校
13 前項に規定する常務会の構成及び運営に関する事項は別に定める。
(理事会決議方法)
第17条 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
2 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(議事録)
第17条の2 議長は、理事会の開催の場所(当該場所に存しない役員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長並びに出席した理事のうちから互選された理事2人以上及び出席した監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名)し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
(業務決定の特例)
第18条 次に掲げる事項については、理事総数の3分の2以上の議決がなければならない。
- (1)予算及び事業計画項
- (2)事業に関する中期的な計画
- (3)借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)、基本財産の処分、運用財産中の不動産及び積立金の処分並びに不動産の買受に関する事項
- (4)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項
- (5)寄附行為の変更
- (6)合併
- (7)この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合による解散
- (8)残余財産処分に関する事項
第4章 評議員会
(評議員)
第19条 この法人の評議員の定数は、27人以上31人以内とする。
(評議員会)
第20条 この法人に評議員をもって組織する評議員会を置く。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、第6項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
4 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
5 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に特段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることはできない。
(評議員の選任)
第21条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
- (1)日本カトリックイエズス会日本管区長
- (2)前号に掲げる者のほか、日本カトリックイエズス会が推薦し理事会において承認した者 2人
- (3)上智大学長
- (4)上智大学短期大学部学長
- (5)この法人の設置する中学校及び高等学校の校長 4人
- (6)この法人の設置する学校の教職員のうちから理事会において選任した者 6人以上7人以内
- (7)この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢25年以上のもののうちから理事会において選任した者 2人以上3人以内
- (8)学校の経営に関して優れた識見を有する者のうちから理事会において選任した者 2人以上4人以内
- (9)前各号に規定する者のほか、この法人に関係ある学識経験者のうちから理事会において選任した者 7人以上8人以内
2 前項第1号、第3号、第4号、第5号及び第6号に規定する評議員は、当該管区長、学長若しくは校長の職又は教職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。
3 第1項第8号又は第9号に規定する評議員は、その選任の際現にこの法人の役員、この法人の設置する学校の長又は教職員でない者(以下この条において「外部評議員」という。)を複数含むものとする。
4 外部評議員が再任される場合の前項の規定の適用については、外部評議員としてみなす。
(任期)
第22条 評議員(前条第1項第1号、第3号、第4号及び第5号に規定する者を除く<以下この条において同じ>。)の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合に補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 評議員は、再任されることができる。
(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員会の互選で定める。
2 議長は、評議員として議事に加わることができない。
(会議)
第24条 評議員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年2月及び5月に招集する。
3 評議員会を招集するには、各評議員及び監事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
4 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する等、特段の事情がある場合は、この限りでない。
5 臨時会は、臨時に審議の必要があるとき、又は評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議するべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
(議事録)
第24条の2 第17条の2第1項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同項中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「役員」とあるのは「評議員及び監事」と読み替えるものとする。
2 議事録には、議長並びに出席した評議員のうちから互選された評議員2人以上及び出席した監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名)し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
(諮問事項)
第25条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
- (1)予算及び事業計画
- (2)事業に関する中期的な計画
- (3)借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
- (4)役員に対する報酬等の支給の基準
- (5)寄附行為の変更
- (6)合併
- (7)理事総数の3分の2以上の同意による解散及び目的たる事業の成功の不能による解散
- (8)収益事業に関する重要事項
- (9)寄附金の募集に関する事項
- (10)その他、学校法人の業務に関する重要事項で、理事長において必要と認めた事項
(評議員会の意見具申等)
第25条の2 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の解任及び退任)
第26条 評議員が次の各号の一に該当するように至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
- (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
- (2)評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 評議員は次の事由によって退任する。
- (1)任期の満了
- (2)辞任
- (3)死亡
第5章 資産及び会計
(資産)
第27条 この法人の資産は、次のとおりとする。
- (1)財産目録記載の財産
- (2)財産から生ずる果実
- (3)授業料、入学金及び試験料
- (4)寄附金品
- (5)その他の収入
(財産の区分)
第28条 この法人の資産は、これを分って基本財産、運用財産及び収益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定にしたがって基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する。
(財産処分の制限)
第29条 基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、その一部に限り、これを処分することができる。
(運用財産たる積立金の運用)
第30条 運用財産のうち、積立金は、確実な有価証券を購入するか、確かな信託銀行に信託するか、又は郵便貯金若しくは、定期預金とするかして、理事長が保管する。
(経費の支弁)
第31条 この法人の事業を遂行する経費は、運用財産中不動産及び積立金から生ずる果実、授業料、入学金、試験料、その他の運用財産(不動産及び積立金を除く。)をもって支弁する。
(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)
第32条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に理事会において作成し、評議員会に諮問しなければならない。
2 この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上10年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(決算)
第33条 ここの法人の決算は、毎会計年度終了後2か月以内に作成し、これにつき監事の意見を求めるものとする。
2 決算において剰余金があるときは、その一部又は全部を運用財産中積立金に編入し、又は次会計年度に繰り越すものとする。
3 理事長は、毎会計年度終了後2か月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
(財産目録の備付け及び閲覧)
第34条 この法人は、毎会計年度終了後2か月以内に次の各号の書類を作成しなければならない。
- (1)財産目録
- (2)貸借対照表
- (3)収支決算書
- (4)事業報告書
- (5)役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。)
2 前項第1号から第4号までの書類を作成するにあたっては、これらについて監事の意見を求めるものとする。
3 この法人は、第1項各号の書類、第15条第1項第4号の監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を所定の事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせる。
(情報の公表)
第34条の2 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
- (1)寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
- (2)監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
- (3)財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類の内容
- (4)役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準
第6章 収益事業
(収益事業)
第35条 この法人は、第3条の目的達成の一助として、その収益を学校の経営に充てるため、収益事業を行う。
2 前項の規定により行う事業は、次のとおりとする。
不動産賃貸業
(収益事業会計)
第36条 前条の事業に関する会計は、学校会計と区分する。
2 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。
第7章 解散及び合併
(解散)
第37条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
- (1)理事会における理事総数の3分の2以上の議決
- (2)この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で理事総数の3分の2以上の議決
- (3)合併
- (4)破産
- (5)文部科学大臣の解散命令
前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属者)
第38条 この法人が解散(合併及び破産による解散を除く。)した場合における残余財産の帰属すべき者は、解散のときにおいて、イエズス会関係の教育事業を行う公益法人の中から理事会において選定する。
(合併)
第39条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第8章 寄附行為の変更
(寄附行為の変更)
第40条 この法人の寄附行為を変更するには、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得、評議員会に諮問し、かつ、文部科学大臣の認可を得なければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得、評議員会に諮問し、かつ、文部科学大臣に届け出なければならない。
第9章 公告の方法その他
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、上智大学掲示場に掲示して行う。
(施行細則)
第42条 この寄附行為施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
1 この寄附行為改正は、昭和40年11月18日から適用する。
2 この寄附行為改正は、昭和48年1月27日から適用する。
3 この寄附行為改正は、昭和51年10月25日から適用する。
4 この寄附行為改正は、昭和52年3月22日から適用する。
5 この寄附行為改正は、昭和55年4月1日から適用する。
6 この寄附行為改正は、文部大臣の認可の日(昭和57年2月19日)から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
7 この寄附行為改正は、文部大臣の認可の日(昭和58年7月22日)から施行する。
8 この寄附行為は、昭和61年12月23日、文部大臣の認可を受け、昭和62年4月1日から改正、施行する。
9 この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成5年2月10日)から改正、施行する。
10 この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成8年12月19日)から施行する。
11 この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成11年3月31日)から施行する。
12 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成17年2月21日)から施行する。
13 平成17年3月31日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成17年4月1日から施行する。
14 この寄附行為は、平成17年4月1日から施行する。(総合人間科学研究科、地球環境学研究科、総合人間科学部の設置)
15 この寄附行為は、平成18年4月1日から施行する。(グローバル・スタディーズ研究科、国際教養学部の設置)
16 この寄附行為は、平成20年4月1日から施行する。(理工学部物質生命理工学科、機能創造理工学科、情報理工学科の設置)
17 この寄附行為は、平成21年4月1日から施行する。(文学部社会学科の廃止)
18 平成22年3月12日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成22年4月1日から施行する。(監事定数の変更)
19 この寄附行為は、平成22年4月1日から施行する。(文学部教育学科、文学部心理学科、比較文化学部日本語・日本文化学科の廃止)
20 平成22年10月29日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成23年4月1日から施行する。(総合人間科学部看護学科の設置。聖母大学大学院、聖母大学看護学部、及び聖母看護学校の継承)
21 この寄附行為は、平成23年4月1日から施行する。(文学部社会福祉学科の廃止)
22 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成23年10月3日)から改正、施行する。
23 この寄附行為は、平成24年4月1日から施行する。(上智短期大学の名称変更)
(上智短期大学の存続に関する経過措置)
上智短期大学は、改正後の寄附行為第4条第1項の規定にかかわらず平成24年3月31日に当該短期大学に在学する者が、当該短期大学に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
24 この寄附行為は、平成24年4月1日から施行する。(比較文化学部の廃止)
25 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成24年6月6日)から施行する。
26 この寄附行為は、平成25年4月1日から施行する。(理工学部物理学科、理工学部化学科の廃止)
27 この寄附行為は、平成26年4月1日から施行する。(理工学部機械工学科の廃止、総合グローバル学部総合グローバル学科の設置)
28 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成26年6月30日)から施行する。(聖母大学の廃止)
29 この寄附行為は、平成27年4月1日から施行する。(理工学部数学科の廃止)
30 平成27年10月15日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成28年4月1日から施行する。
31 平成27年12月22日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成28年4月1日から施行する。
32 この寄附行為は、平成28年4月1日から施行する。(実践宗教学研究科の設置、外国語学研究科の名称変更)
33 この寄附行為は、平成28年4月1日から施行する。(理工学部電気・電子工学科の廃止)
34 平成29年2月14日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成29年4月1日から施行する。(聖母看護学校2年課程(通信制)の廃止)
35 令和2年3月19日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。(上智社会福祉専門学校 保育専門課程の廃止)
令和2年3月2日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。(私立学校法令和元年改正に伴う変更)
36 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(令和5年1月10日)から施行する。(理事会及び評議員会の運営並びに議事録の取扱いの明確化)
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(令和5年2月7日)から施行する。(上智社会福祉専門学校 社会福祉専門課程の廃止)
37 この寄附行為は、令和5年4月1日から施行する。(応用データサイエンス学位プログラムの設置)